労災(業務災害、通勤災害)について

労災(業務災害、通勤災害)について

労災(業務災害、通勤災害)について

社会人になると、多くの負傷は仕事に関係します。職業によって体の負担は違いますが、1日の大半を仕事又は仕事の移動時間に使う社会人にとって、仕事中の負傷は珍しい事ではありません。
仕事中の負傷は健康保険ではなく、労災保険の適応になります。(自己負担金0円)
当院では、面倒な書類手続きも分かりやすく対応致します。
また、健康保険で通院していても途中から労災保険に切り替える事も可能です。

▼当院で労災適応になった例
・通勤中の電車の中で、電車が揺れた際にバランスを崩しつり革につかまっていた肩を負傷
・介護業務中に利用者様の起き上がりの介助の際に腰を負傷
・会社での模様替えの際に、棚を持ち上げた時に腰を負傷
・通勤の途中の駅で転倒し右足を負傷

業務中や通勤中に怪我をした、負傷したなどの際は当院で是非ご相談下さい!

※定義(厚生労働省ホームページより抜粋)
通勤災害について
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

業務災害について
業務災害とは、労働者の業務上の負傷を言います。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

労災について詳しく見る⇒

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新御徒町春日通り接骨院
住所:東京都台東区元浅草1−4−12 東京合同ビル1階
電話番号:03−5830−3412
目印:東京都台東区新御徒町駅から徒歩30秒
営業時間:平日10:00 ~ 13:00 / 15:30 ~ 20:30 土・日・祝:9:00 ~13:00/15:00 ~ 17:30
定休日:木曜日
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